スタッフ連載

監査と監督の違い、即答できますか?

2017.05.11

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大阪産業創造館 プランナー 志岐 遼介による連載 【ロジは一日にして成らず】

運送事業者の実に9割が中小企業と言われ、デフレ時代の厳しいコスト要求や原油価格の高騰に伴う経費の上昇など厳しい時代が続く物流業界。大阪産業創造館では、そんな厳しい時代を戦う運送事業者を応援しています。

物流の品質向上、現場のルールづくりなど改善活動に役立つテーマや、輸配送や在庫管理マネジメントなど物流KPIの改善手法などをテーマにした「ロジスティクスセミナー」の最新情報はコチラから
https://www.sansokan.jp/logi/

vol.7  監査と監督の違い、即答できますか?

今回のコラムは大阪産業創造館で定期開催している「ロジスティクスセミナー」のレポートをお届けします。

社会保険労務士事務所オフィスきよみ 代表 石原 清美氏

平成29年4月25日に「知らなかったでは済まされない!運送業における労務管理のポイントと行政処分を学ぶ!」と題したセミナーを開催した。講師は、過去の当コラムにも登場していただいた運送会社出身の社会保険労務士 石原清美氏。今回のセミナーを開催したキッカケは、石原氏に寄せられた運送会社からの相談からだった。

「運輸支局から改善指導が入り、車両●日停止となってしまった。どうしたら良い?」
結論から言えば、一回下った決定は覆らない。特に中小企業にとって車両の運行停止は大きなダメージだ。そこで、監査が入ってから慌てて対応するのではなく、日々の業務の中で、法律で定められた書類をしっかり作成し、労務管理をきっちり行うことが必要だということを、実例を交えながらレクチャーしてもらった。

トラック運送業の特徴と実態
トラック運送業のルールは、社会保険労務士でも詳しく把握できないほど複雑。理由は、国土交通省による行政監査と、厚生労働省による行政監督の2種類の行政ルールがあるということだ。大きくわけると、国土交通省はドライバーや運行に関わる管理の監査、厚生労働省は労働基準法に基づいた行政監督である。提出すべき書類が異なり、違反時の処分も大きく異なる。セミナーの中ではそれぞれに必要となる書類やその保存期間、監査員や監督員がチェックするポイントを伝えた。

ドライバーの時間管理は必須!
36協定に基づき、ドライバーの労働時間は厳しく定められている。1日13時間(最大16時間)、1ヵ月293時間、1年で3,516時間(293時間×12カ月)だ。加えて、1日の休息期間は連続して8時間以上を取らなくてはならないが、この時の「1日」のスタートは0時ではなく、始業時間から起算しての24時間となる。また運転開始後4時間を継続した場合は、運転を中断して30分以上の休憩等を確保しないといけない。
昨今はデジタコを車両に搭載し、車両の運行記録は細かく取れるようになっているが、これらの「休憩」がしっかり記録されるように運転手へのデジタコの教育も必要となっている。

法律で定められたルールについて、多くの企業は頭で理解しているが、実態は管理が十分でないことが多い。管理をしっかり行うことは行政対応だけではなく、企業として信頼を得ることに繋がるということを講師の豊富な実績と事例から伝えていただいた。

大阪産業創造館では中小運送業向けに物流に特化したビジネスセミナーを定期開催している。今後もさまざまな角度から情報発信を実施していく予定だ。

(取材・文/大阪産業創造館 ものづくり支援チーム プランナー 志岐 遼介)